図書館の会議室等の貸出しについて
会議室及び視聴覚室、並びに附属設備を広く一般利用者の方にも有料で貸し出します。
((注釈)ただし、図書館の開館時間内となります)
申込方法
使用希望日の5日前までに「鳩山町立図書館会議室等使用(変更)許可申請書」を提出していただく必要がありますので、使用を希望される方は図書館職員にお声掛けください。なお、申請書は使用希望日の2カ月前から提出できます。
使用又は変更の許可は、「鳩山町立図書館会議室等使用(変更)許可書」を交付して行います。交付時に図書館カウンターにて、使用料を納付してください。
使用料
会議室等は有料での貸出しとなります。使用料は下の表をご参照ください。
会議室等 | 単位 | 使用料 午前 (午前9時30分~正午) |
使用料 午後(午後1時~午後5時) |
---|---|---|---|
会議室 | 一室 | 400円 | 600円 |
視聴覚室 | 一室 | 800円 | 1,200円 |
展示用ボード | 一枚 | 100円 | 150円 |
視聴覚機器 | 一式(スクリーン含む) | 1,000円 | 1,500円 |
注意事項
以下の(1)~(7)に該当する場合は貸し出しをお断りすることがあります。
- 公共の福祉を阻害するおそれがあると認められるとき。
- 施設、備品等を毀損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
- 営利を目的とするもの又はこれに類するものと認められるとき。
- 特定の宗教又は政治活動と認められるとき。
- 使用にあたって特別の設備等を設けるとき。
- 図書館の管理運営上支障があると認められるとき。
- その他教育委員会が適当でないと認めるとき。